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就労継続支援
A型事業所について
法律上の定義
通常の事業所に雇用されることが困難であり、 雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、 雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等 の支援を行う。
なんだかよく分からないので、簡単に説明すると・・・
・働こうと思えば働けるんだけど、フルタイムは精神的にも身体的にも無理。
・わかりやすく何度も説明してもらうことが必要
・簡単な作業の繰り返しならできる
このような方が働くことができるところです。
就労継続支援B型や就労支援と決定的に違うところは、一般の会社と同じ労働契約があり、最低賃金以上のお給料がもらえるところです。
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